株式用語辞典
This page:株式用語辞典TOP > 分割・合併の株式用語> 単位未満株(タンイミマンカブ)
単位株制度のもとで、「取引所における売買単位に満たない株式」と定義されていたが、2001年10月に施行された商法改正によって単位株制度が廃止されたことに伴い、この制度も廃止された。
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